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条理(じょうり)とは法学用語の一つであり、言葉の意味としては物事の筋道や道理ということになる。これは裁判が行われる際に、成文法・判例法・慣習法のいずれにも該当する法律が存在していない場合に基準とする事柄であり、その裁判を行っている裁判官自らがその場で条理を基準として裁判の判決を下すということになっているというわけである。これは太政官布告で定められた事柄である。
法学、各国法制史における条理の詳細は法解釈#条理を参照のこと。
三省堂 大辞林『条理』 - Weblio
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