保安庁法
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保安庁法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和27年7月31日法律第265号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1952年7月31日 |
公布 | 1952年7月31日 |
施行 | 1952年8月1日 |
主な内容 | 保安庁の組織について |
関連法令 | 防衛省設置法(旧称 防衛庁設置法) |
条文リンク | 衆議院 制定法律情報 |
ウィキソース原文 |
保安庁法(ほあんちょうほう、昭和27年7月31日法律第265号)とは、第13回通常国会にて成立し、「保安庁の所掌事務の範囲及び権限を定めるとともに、その任務を能率的に遂行するに足る組織及びその職員の身分取扱等を定めること」を目的とする法律である。
警察予備隊令[1]は、同法の成立をもって廃止された。警察予備隊は、1952年8月1日から1952年10月14日までの間、保安庁の機関とし置かれた(法附則第2項)。
1954年に全部改正されると同時に「防衛庁設置法」へと改題された(昭和29年6月9日法律第164号)。
→全部改正後の内容については「防衛省設置法」を参照
概要
[編集]- 第一章 総則(第1条‐第8条)
- 第二章 組織
- 第三章 職員
- 第四章 行動及び権限
- 第一節 行動(第61条‐第67条)
- 第二節 権限(第68条‐第77条)
- 第五章 雑則(第78条‐第90条)
- 第六章 罰則(第91条‐第93条)
- 附則
脚注
[編集]- ^ “警察予備隊令(昭和25年政令第260号)”. 国立公文書館デジタルアーカイブ (1950年8月10日). 2023年8月20日閲覧。
外部リンク
[編集]- 保安庁法(制定当時) 衆議院HP 制定法律