国家公務員宿舎法
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国家公務員宿舎法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和24年法律第117号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1949年5月20日 |
公布 | 1949年5月30日 |
施行 | 1949年7月30日 |
所管 | 財務省 |
主な内容 | 国家公務員の宿舎 |
制定時題名 | 国家公務員のための国設宿舎に関する法律 |
条文リンク | 国家公務員宿舎法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
国家公務員宿舎法(こっかこうむいんしゅくしゃほう)は、国家公務員の宿舎(=官舎)に関する法律。公邸に関しても同法が設置の根拠となっている。
構成
[編集]- 第一章 総則
- 第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関
- 第三章 宿舎の設置及び廃止等
- 第四章 宿舎の維持及び管理
- 第五章 雑則