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大日本帝国憲法第27条

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大日本帝国憲法第27条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい27じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。

原文

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1. 日本臣民ハ其ノ所󠄁有權ヲ侵󠄁サルルコトナシ
2. 公󠄁益󠄁ノ爲必要󠄁ナル處分󠄁法律ノ定ムル所󠄁ニ依ル

現代風の表記

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  1. 日本臣民は、その所有権を侵されることはない。
  2. 公益のために必要な処分は、法律の定めるところによる。

関連項目

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