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大日本帝国憲法第27条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい27じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。
1. 日本臣民ハ其ノ所󠄁有權ヲ侵󠄁サルルコトナシ
2. 公󠄁益󠄁ノ爲必要󠄁ナル處分󠄁ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ依ル
- 日本臣民は、その所有権を侵されることはない。
- 公益のために必要な処分は、法律の定めるところによる。
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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