配当 (破産)
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
破産手続において配当(はいとう)とは、破産財団を換価して得られた金銭を、破産債権者に、その債権の額に応じて分配することをいう。
→破産手続については「破産」を参照
配当の順位等
[編集]→「破産法194条」を参照
最後配当
[編集]→「破産法195条」を参照
配当表
[編集]→「破産法196条」を参照
配当の公告等
[編集]→「破産法197条」を参照
破産債権の除斥
[編集]→「破産法198条」を参照
配当表の更正
[編集]→「破産法199条」を参照
配当表に対する異議
[編集]→「破産法200条」を参照
配当額の定め及び通知
[編集]→「破産法201条」を参照
配当額の供託
[編集]→「破産法202条」を参照
破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い
[編集]→「破産法203条」を参照
簡易配当
[編集]最後配当の手続は、手間がかかるので、債権者が少ない破産事件などは、本来は最後配当の手続をすべき場合において、この簡易配当の手続で行うことが多い。
→「破産法204条」を参照
最後配当との相違点
[編集]- 除斥期間が2週間から1週間に短縮されている。
- 配当表の記載についての異議の申し立てに対する即時抗告ができない。
- 配当額を定めた場合の債権者への配当額の個別通知が省略され、配当表提出時の配当見込額の通知に限定される。
→「破産法206条および207条」を参照
同意配当
[編集]→「破産法208条」を参照
中間配当
[編集]→「破産法209条から214条まで」を参照
追加配当
[編集]→「破産法215条1項」を参照
破産手続終結の決定
[編集]→「破産法220条」を参照