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Wikipedia‐ノート:削除の方針

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ここは、Wikipedia:削除の方針についての議論の場です。次のノートも参照してください。

削除の方針の改定について合意が得られた場合には、必ずWikipedia:削除の方針本文を修正してください。

Wikipedia:削除の方針・対象要件項目の変遷(編集
- 2004年3月 2004年10月 2007年4月 2007年11月 2019年2月 2022年5月
ケースA 即時削除の対象となるか微妙なもの
ケースB ケースB-1 法的問題があるもの 著作権関連
ケースB-2 プライバシー関連
(その他) その他法的問題
ケースC ページの移動の障害になるもの
ケースD ページ名に問題があるもの
ケースE ケースE 本人依頼
その他の問題
百科事典的でない記事
ケースF ケースF 本人依頼
その他の問題
本人依頼
ケースZ その他の問題
ケースG ケースG-1 - 日本語以外で書かれた記事 他言語の記事
ケースG-2 日本語に問題のある記事
ケースG-3 - 機械翻訳
カテゴリ カテゴリ1-1 - 過剰なカテゴリ
カテゴリ1-2 対象ページなし
カテゴリ1-3 不要となったカテゴリ


ケース B-2:プライバシー問題に関しての改訂提案

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ノート:安倍晋三銃撃事件#犯人の実名掲載の可否についての方でも議論が行われていますが、削除の方針自体に問題があると考えたことから、ケース B-2:プライバシー問題に関しての改訂提案をさせていただきます。

理由として、公共の利益と個人のプライバシーのバランスが崩れていることが挙げられます。表現の自由の一内容として「知る権利」が存在しており、この権利はプライバシー権と相反する場合がありますが、現在のB-2の根拠となっている判例においても認められています。この判例から「知る権利」を除く「プライバシー権」のみを引用するのは不適切です。 例えば、安倍元首相銃撃事件の被告は日本の公共放送においても実名報道がされています。一度、実名報道がなされれば永続的に実名を知ることができるようになることや、信頼できる情報源であるため法律上の問題もありません。にもかかわらず実名掲載が拒否される現状は不可解です。 実名掲載のデメリットとして加害者への糾弾が助長されることが挙げられていましたが、東池袋自動車暴走死傷事故の例を挙げると実名拒否による不正確な事実の拡散が糾弾を助長したケースがありますので、報道機関ではないWikipediaにとって無意味なルールだといえます。また、メリットとして一般予防効果や情報の正確性、検証可能性を高めることができます。

【①該当部分の改正】 『特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁[注 1]など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。』

これらは、出典の裁判要旨

『 ある者の前科等にかかわる事実が著作物で実名を使用して公表された場合に、その者のその後の生活状況、当該刑事事件それ自体の歴史的又は社会的な意義その者の事件における当事者としての重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性を併せて判断し、右の前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するときは、右の者は、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる。』

を参考にしていると思われますが、本件上告は棄却されています。それから、一方的な権利だとは認められていません。セーフラインを決める判例のため削除の方針として適切な形に改正します。

【②信頼できる情報源の活用】 センシティブなプライバシーに関わる情報を含む場合、その情報が信頼できる公表された情報源から得られたものであることを確認及び合意形成によって使用できるように改正。

信頼できる情報源であっても、出典の一部情報を削除しないと使用できない現状は検閲であり、Wikipediaの基本方針に反します。

また、実名拒否によってウィキデータなどの言語版にリンクすることが問題となるようなことは避けなければいけません。このような無意味な孤立化は情報の断片化だけでなく、編集作業の妨げになっていることを考えなければなりません。

現状は削除基準が一律であるため必要な情報が削除される危険性がありますが、議論の余地がある場合には合意形成を優先することで不当な削除を防ぎ、知識の自由な流通を促します。


【改訂版】青の下線は〈追加部分〉、オレンジ色の二重線は《除去部分》を示しています。

ケース B-2:プライバシー問題に関して

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積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。日本国法の個人情報保護法民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。

  • 本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:覆面作家)。
  • 著名人の記事で、著名活動をしていない家族の実名を含むもの(ただし、俳優の芸名が年長の家族の名に由来する場合などは例外的に認められることがあります)。
  • 著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。
  • 〈公表の意思がない〉事故・事件などの被害者の実名。
  • 〈信頼できない情報源による〉犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。
  • 著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。《記載された場合削除の対象になります》)。

特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、《ほとんどが》削除の対象〈になる可能性があり〉《になり》ます。これは、日本国では、〈特定の条件下[1]で〉元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁[注 2]など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。

ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。

  • 本名を公開している著名人の本名。
  • 歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。
  • 政治家の逮捕歴。
  • 逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴。
  • テロリストの実名。
  • 重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。
  • 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。

いずれにしても、個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼される可能性はありますので、〈センシティブな個人情報〉《実名など》を記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください。 後述する緊急削除も利用できます。 --Joansedana会話) 2024年7月19日 (金) 03:08 (UTC)--Joansedana会話) 2024年7月19日 (金) 03:08 (UTC)ご指摘をいただいた点を修正--Joansedana会話2024年7月19日 (金) 13:29 (UTC)[返信]

改訂案の赤文字と緑文字とハイライトが何を示しているのかよくわかりませんので、どこをどう変えるのかもう少しわかりやすい説明をお願いします。なお、細かいことで恐縮ですが、赤文字と緑文字は色弱のユーザだとそもそも判別ができませんので、Wikipedia:アクセシビリティではあまり推奨されていない書き方だと思います。--さえぼー会話2024年7月19日 (金) 11:45 (UTC)[返信]
ご指摘ありがとうございます。
修正してみましたので、ご確認いただけると幸いです。 --Joansedana会話2024年7月19日 (金) 14:12 (UTC)[返信]
  • 青文字部分の追加はおおむね賛成いたしますが、オレンジ色部分を除去するのについては「削除の対象になります」を「削除の対象になる可能性があります」に変えることのみ賛成し、後は全て反対いたします。オレンジ色部分はだいたい具体的な例ですが、これをなくすとわかりにくくなると思われるためです。
なお、重大な事件に関して実名記載を認める場合のだいたいの基準として、以下の2点をラフなたたき台として提案します。そこまで強く主張するものではありませんが、この程度のことを決めておいたほうが後でもめないのではと思います。
(1)日本国内で発生した事件、及び日本国外で発生した事件で日本国籍保持者・日本在住者・日本の企業や団体に勤務する者が深くかかわっている事件の場合、朝日新聞・読売新聞・毎日新聞すべてにおいて複数回実名が報道されていれば実名を記載してもよい。実名を記載する場合は必ず編集の際にきちんとした出典を追加しなければならない。
→複数の全国紙で何度も報道されているようであれば実名に特筆性があると考えられ、またウィキペディアが日本の法律に基づいて訴えられる危険性もほぼないと考えられるためです。なお、日経は経済紙でややクセがあるため、また産経は縮刷版がないため基準に入れなくていいと思います。
(2)日本国外で発生し、日本にほぼかかわりのない事件の場合、現地で広く使われている言語のウィキペディアで信頼できそうな出典がついていて実名が公開されている、あるいは現地メディアの信頼できる出典を確実に複数提供できる場合、実名を記載してもよい。
→海外の事件は日本の判例には直接関連しないと考えられるため、他言語版の判断に従うのでいいかと思います。

--さえぼー会話2024年7月21日 (日) 15:17 (UTC)[返信]

《記載された場合削除の対象になります》の除去は、重複表現であるため提案させていただきました。元から曖昧な表現ですので、重言による方針の意図しない解釈を防ぐためにも除去が妥当だと考えます。
《ほとんどが》の除去については、保留させていただきます。削除方針の改訂に伴った適切な表現への変更は現段階で模索できないからです。
〈センシティブな個人情報〉の追加及び《実名など》の除去については、複数の信頼できる情報源などの基準を明確に満たす場合に限って実名追加の合意は不必要であると考えたため、改訂版の方針に沿った包括的な文脈にすることを提案させていただきます。
重大な事件に関して実名記載を認める場合のだいたいの基準を設けることは 賛成 です。ですが、たたき台として挙げられた三社全てによる複数回の実名報道は、厳しい基準であると考えます。問題点として、報道におけるタブーによる特定のメディアで情報が隠される問題に対処できない可能性があります。ジャニー喜多川による性加害問題#報道の事例では、法的リスクや、プライバシー権の考慮によるものでもない忖度から報道されませんでした。そのため、優れた情報源を基準にするのは賛成ですが、積極的な削除条件にせず、複数の信頼できる情報源による合意形成を最低条件にしたらいいと思います。
実際の法的リスクについてですが、
『自身の逮捕を報じた新聞記事で名誉を傷付けられたとして、逮捕され不起訴となった男性が毎日と朝日、中日の新聞3社に損害賠償を求めた訴訟で最高裁は、男性の上告を退ける決定をした。実名報道によるプライバシー侵害を認めず、逮捕容疑を誤って報じた毎日にのみ110万円の支払いを命じ、朝日と中日への請求は退けた2審東京高裁判決が確定した。
 1審東京地裁は毎日に55万円の支払いを命じた一方、朝日と中日への請求を棄却。男性が「実名報道の必要はなかった」と主張した点は「容疑者の氏名を公表する社会的意義は大きい」と退けた。2審は毎日への賠償額を110万円に増額。朝日、中日への請求は認めなかった。[2]
このような判例があります。
削除の方針では「目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合」とされているので、明らかに無問題です。
ケースB-2に「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」との記載がありますので、本来の目的ではない法的リスクを過度に配慮したルールは不要だと思います。
日本国外の基準についても 賛成 です。 --Joansedana会話) 2024年7月21日 (日) 19:49 (UTC)--Joansedana会話2024年7月21日 (日) 19:49 (UTC)[返信]
今の案では報道されたものを一律に記載してよいとなってしまうため現時点では 反対 します。報道されているならそちらを見れば知ることができますからウィキペディアに記載しなくても知る権利を侵害することはありませんし、民間人が民間のサイトに情報を載せないことは検閲ではありません。東池袋自動車暴走死傷事故で不正確な事実を拡散して糾弾を助長したのは外部のクレーマーでありウィキペディアのせいではありません。ウィキペディアに実名などを記載しないのはプライバシー侵害だけでなく名誉毀損のリスクもあるからで、刑事事件ではないものの現在訴訟に巻き込まれている真っ最中の記事もありますので訴訟リスクを軽視して報道機関の連帯責任を自ら負うようなマネをする必要はありません。報道機関ではないから無意味なルールだというのは意味不明です。記載するならいきなり記事本文に記載するのではなく、事件ごとにノートで合意形成をはかるべきです。個人記事への事件記載も基本的には編集除去で済ませるべきでなく、記載するなら合意形成をはかるべきですが、こちらは議論自体がプライバシー侵害や名誉毀損にならないよう気を付ける必要があります。--フューチャー会話2024年7月22日 (月) 06:13 (UTC)[返信]
報道記事に記載された実名を転載したツイートについて、削除を求める判決が2022年6月最高裁でありました[1]。すなわち賠償にはならなくても削除にはなり得るわけです。実名を記載し続けて、後から削除せよとなったら、大量の無関係な版を削除しなくてはいけなくなります。それを防ぐためには、版指定削除は必要なくても、少なくとも除去する必要はあるでしょう。
また、「有罪判決を受けた者は、その後、一市民として社会に復帰することを期待されており」「本件各ツイートが削除されることによって生活の平穏を取り戻し得ることは法的保護に値する重大な利益といえる」(上記判決での草野耕一裁判官による補足意見より)のに、これに反して実名記載するのか、という倫理的な問題もあるかと思います。当該事案と異なり、WikipediaはGoogleの検索でトップに出ることが多いことも考慮すべきです。--FlatLanguage会話 / 投稿2024年7月22日 (月) 07:59 (UTC)[返信]
 この判例は、出典元が削除済の速報を目的とした(長期間の掲載を意図しない)注目を集めていない投稿だとされている部分が大きいと思います。
 私としては、実名記載の条件(重大な事件や信頼性など)を証明するのに、複数の信頼できる情報源における実名報道で充分だと考えているのですが、この条件に加えて、要塞騎士さんの『法定刑死刑もしくは無期懲役の罪状+α(危険運転致死傷罪不同意性交等罪、および児童虐待死事件など)で「有罪判決が確定した人物」』であれば、特定の条件下[3]に当てはまる危険性がないと考えられるので、現実的だとは思います。 --Joansedana会話) 2024年7月31日 (水) 14:17 (UTC)--Joansedana会話2024年7月31日 (水) 14:17 (UTC)[返信]
 本来、知れるべき情報(法的リスクやプライバシーの問題がない)をWikipediaだけが不当に隠すことは「知る権利」の侵害に当たると思います。複数の信頼できる情報源や判例を根拠とした方針などの厳しい条件が基準なことから、一律に記載できるといった運用には至らないと考えられます。
 自主性の上で民間人が民間のサイトに情報を載せないこととは訳が違い、法的リスクに配慮した結果の削除であれば検閲です。Wikipediaでは、不当な理由により断片的に検閲されるべきではありません。現状の方針が、実際の法的リスクとかけ離れていることも問題だと思います。
 日本語版は日本版ではないです。日本語版のプライバシーを尊重する方針には賛同しますが、法的リスクへの対処に関して他言語版にない特別な措置を講じる必要性は感じられません。ですが、方針を軽視しないためにも判例をより正確に引用した〈特定の条件下[4]で〉の追加を提案させていただきました。
 民事訴訟は無条件で提起できるので、判決が確定するまでは全く参考にならないと思います。存在しないリスクを過度に配慮して判決確定前に対処をすることになれば、Wikipedia:法的な脅迫をしないの遵守が不可能になり、基本方針である中立性が損なわれます。
 事件ごとにノートで合意形成をはかるのは、コミュニティを疲弊させる原因になると考えられますので、複数の信頼できる情報源などの基準を明確に満たす場合に限り省略できるべきです。複数の信頼できる情報源=重大事件なことから、判例からしても「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合」に当てはまる危険性がありません。 --Joansedana会話) 2024年7月22日 (月) 23:09 (UTC)--Joansedana会話2024年7月22日 (月) 23:09 (UTC)[返信]
  • 「Wikipediaだけが不当に隠すことは「知る権利」の侵害に当たると思います。」- ニュース記事を見れば知ることができますから不当ではありませんし知る権利の侵害でもありません。逆に、Wikipediaに書かれていなければ知ることができない状況では、信頼できる出典がないことになりますから尚更掲載できません。
  • 「複数の信頼できる情報源や判例を根拠とした方針などの厳しい条件が基準なことから、一律に記載できるといった運用には至らないと考えられます。」- その厳しい条件が現在の案には一切書かれておらず、一律に記載できるとしか読めません。
  • 「自主性の上で民間人が民間のサイトに情報を載せないこととは訳が違い、法的リスクに配慮した結果の削除であれば検閲です。Wikipediaでは、不当な理由により断片的に検閲されるべきではありません。」- Wikipediaも民間のサイトであり編集者は民間人です(編集者の中に公務員がいる可能性は否定できませんが)。そこで行われるあらゆる行為は検閲ではありません。よもやWikipediaを国や自治体が運営していると思ってらっしゃるわけではありませんよね?
  • 「存在しないリスクを過度に配慮して判決確定前に対処をすることになれば、Wikipedia:法的な脅迫をしないの遵守が不可能になり、基本方針である中立性が損なわれます。」- 訴えられるリスクが誰にでもあるので存在しないのいうのはただの油断ですし、実名を削除しても脅迫しないことは可能であり、むしろ削除することは脅迫させないための自衛です。実名を記載することが中立で、削除するのは中立でないというのも意味不明です。
  • 総じて意味不明な主張だと感じました。それとこの位置に返信していますが下の方にある他の方の反対意見には目を通しましたか?
  • さらに上の方には「本来の目的ではない法的リスクを過度に配慮したルールは不要だと思います。」とありますが、そもそも法的リスクに配慮するのがケースBの目的です。法的リスクに配慮しなくていいとなったら著作権も侵害し放題になってしまいます。
--フューチャー会話2024年7月23日 (火) 10:24 (UTC)[返信]
  • 「知る権利」について、知る機会を奪うことが問題なので、侵害と表現しました。Wikipediaの検閲をしないという基本方針上、Wikipedia外で公にされている情報を隠す必要はありません。「Wikipediaに書かれていなければ知ることができない状況」を肯定するような内容ではないはずです。
  • 判例を根拠としていることから、一律に記載はできません。解釈次第では悪用される可能性があるので、詳細条件を加える必要はあると思います。
  • 是非はともかく、法的リスクに配慮した結果であれば検閲です。根拠のない脅迫に応じれば、中立性を維持できません。
  • 判決が確定していない民事訴訟は全く参考になりません。
  • 返信が遅れていますが、全ての意見に目を通させていただいております。
  • B-2の方針では、「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」とされていますので、現状だと過度に配慮しているのではないかと主張しています。 --Joansedana会話2024年7月23日 (火) 13:42 (UTC)[返信]
    Wikipedia外で公にされているならそちらで知ることができるため機会を奪うことにはなりません。それに「Wikipedia外で公にされている情報を隠す必要はありません」という発言はWikipedia外で公にされている状況そのものだけでなく法律をも無視しています。Wikipediaにおける方針は正確には「検閲は行われません」なのですが、内容はタイトルと違い検閲をしてはいけないという内容になっています。しかしWikipediaにおける検閲は本来の意味(公的機関による弾圧)とは異なり、個人的に不快な記述を無断で除去することであり、ルールを定めてそれに基づいて削除することではありません。よって「法的リスクに配慮した結果であれば検閲です。」も間違いです。それに一体誰が「根拠のない脅迫」をするのでしょうか。それと法令と関係なく尊重するとは、法令よりも尊重するという意味であり、法令ほど尊重しないという意味ではありません。--フューチャー会話2024年7月23日 (火) 23:08 (UTC)[返信]
    • 知る権利は表現の自由を根拠に主張されることから、当てはまらないとも考えられますが、Wikipediaは広範な情報を提供することを目的としているので、報道機関で公開されている情報を隠すことは目的に反します。
    • 『「Wikipedia外で公にされている情報を隠す必要はありません」という発言はWikipedia外で公にされている状況そのものだけでなく法律をも無視しています。』についてですが、私は複数の信頼できる情報源(法的リスクがない)などを提案しています。
    • 法的リスクに配慮する基準が逸脱していた場合は自己検閲になります。
    • 誰が根拠のない脅迫をするとかの話ではなく、Wikipedia:法的な脅迫をしないの遵守が不可能になると言っています。
    • 「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」法令よりもプライバシーを尊重している現状に対して、「プライバシー権」と相反する場合がある「知る権利」を主張しています。 --Joansedana会話2024年7月24日 (水) 14:34 (UTC)[返信]
      • 「Wikipediaは広範な情報を提供することを目的としているので、報道機関で公開されている情報を隠すことは目的に反します。」 - ウィキペディアは情報を無差別に収集する場ではありません
      • 「私は複数の信頼できる情報源(法的リスクがない)などを提案しています」 - 法的リスクは常にあります。例外的に掲載が許されているのは法的リスクを負ってでも掲載するメリットのあるものです。
      • 「法的リスクに配慮する基準が逸脱していた場合は自己検閲になります。」 - 以前も申し上げましたがWikipediaにおける検閲とは、個人が独断で個人的に不快な文章を除去することであり、ルールは検閲でありません。
      • 「誰が根拠のない脅迫をするとかの話ではなく、Wikipedia:法的な脅迫をしないの遵守が不可能になると言っています。
      - 「根拠のない脅迫」の話をしたのはJoansedanaさんです。それに、実名を削除しても脅迫しないことは可能です。ケースBは法的脅迫を強制するルールではありません。
      • Wikipediaに実名を載せてプライバシー侵害になることはありますが、(複数の情報原の存在を仮定すれば)載せないことで知る権利の侵害になることはありません。またB2はプライバシー侵害を対象としていますが実名記載は名誉毀損も併発します。
      --フューチャー会話2024年7月24日 (水) 21:58 (UTC)[返信]
      • 事件記事で実名を使用することは必然性があります。これは検証可能性を高めることに必要です。ウィキペディアは情報を無差別に収集する場ではありませんに、実名を拒否するような内容は全くありません。
      • 「削除しないリスクが削除することによる損失を上回るとの結論に至った場合、削除されます。」の部分でしたら、「法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。」が参考になると思います。
      • ルールが拡大解釈されれば検閲になり得ます。現在版は判例を恣意的に解釈しています。
      • 私が根拠のない脅迫という言葉を使ったのは、判決確定前の民事訴訟などに対してで、それに応じてしまえば中立性が維持できないと言っています。誰もが民事訴訟を起こすことで、勝訴せずともルールを変えれてしまう脆弱性が考えられます。
      • 複数の信頼できる情報源であれば、事実や検証可能性の高さから名誉毀損になる法的リスクは限りなく低いです。問題となる判決などの資料は参考にさせていただきます。 --Joansedana会話2024年7月25日 (木) 13:12 (UTC)[返信]
        • 「ルールが拡大解釈されれば検閲になり得ます。」 - それこそ「検閲」という言葉の拡大解釈です。「検閲」は一般的な意味は公的期間による弾圧、Wikipediaにおいては個人的な無断除去です。それ以外は検閲でありません。何度も説明していることを無視しないでください。
        • 法的脅迫とはこれから訴えるぞと脅すことであり、実際に訴えるのはWikipediaのルールでは法的脅迫には当たりません。そして判決前の訴訟は当事者が公表しない限りWikipedia側は知るよしもありませんから、そもそも応じること自体不可能です。なので中立性うんぬんは意味不明でおり、訴訟でルールを変えられるというのも意味不明です。そもそもケースBは訴えられないようにするためのものであり、判決前の訴訟を持ち出すのは意味不明です。
        • 私にばかり反論していますが下にある郊外生活さんやY-routeさんのコメントを読んでいますか?なぜ彼らに反論しないのでしょうか?報道の転載でツイートが訴えられたケースなどを挙げている彼らのコメントを読んだ上で「法的リスクが低い」と判断したのなら、その根拠を彼らにも説明すべきです。
        --フューチャー会話2024年7月26日 (金) 21:30 (UTC)[返信]
        ご指摘も踏まえて他の方々への返信を優先させていただきますが、「現行版は根拠となる判例を恣意的に解釈している」「判決前の民事訴訟などを含めた根拠のない(法的)脅迫に応じることになれば方針が脆弱になる(ツリー上部参照)」という主張である事は断っておきたいです。 --Joansedana会話2024年7月28日 (日) 08:07 (UTC)[返信]
        • 横から失礼 横から失礼 Joansedanaさんへ:ケースBは「法的問題がある場合」ですから、Wikipedia:信頼できる情報源で被疑者・被告人の実名報道がなされている場合にウィキペディアで実名記載を行っても日本国において法的リスクは発生しないかリスクは低いことを、法令や判例から示せばよいだけかと思います。逆に法的問題がないものはケースBに入れてはいけない(法的問題がなくても削除したければ別のケースに移すべき)ので、法的リスクの有無にしぼって発言されたほうが合意につながりやすくなると思います。「知る権利」や「検閲」、「法的脅迫」など法的問題など別理由のことについて発言することで他の人から突っ込まれて合意形成が困難になっているような印象をもっています。--郊外生活会話2024年7月27日 (土) 00:44 (UTC)[返信]
          ご指摘ありがとうございます。
          ケースB-2の記述「日本国法の個人情報保護法民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」から考えて、法的リスク+プライバシーの問題というイメージがありましたが、「逆に法的問題がないものはケースBに入れてはいけない(法的問題がなくても削除したければ別のケースに移すべき)」はその通りだと思います。 --Joansedana会話2024年7月28日 (日) 08:40 (UTC)[返信]
  • 横から失礼 横から失礼 (競合しましたがそのまま) 疑問ですが、先行議論も含めてJoansedanaさんが「知る権利」を話題にしていることに疑問をもっています。ウィキペディア日本語版コミュニティもウィキメディア財団も政府組織ではありません。ウィキペディア日本語版は一非営利組織が運営しているWebサイトで、政府や地方自治体のWebサイトではありませんが、一般にウィキペディア日本語版コミュニティにおいて特定の事項について記載しない合意形成を行うことが、「自主性の上で民間人が民間のサイトに情報を載せない」こととどのように異なるのでしょうか。また、日本語版は日本版ではありませんが、日本の事情を無視して良いというわけでもありません。ケースBの冒頭で、アメリカ合衆国の法令に加えて日本国の法令にも抵触しないことを要求していますが、これはおそらく日本語版だけだと思います。でもこれは日本の法令に基づき訴えられるリスクが存在するためで、実際に財団が日本の裁判所で訴えられた事例もあります。日本の法令の関係で日本語版でできないことは、他にも著作権関係でのフェアユースなどがあります。--郊外生活会話2024年7月23日 (火) 10:28 (UTC)[返信]
     知る権利は、プライバシー権と相反する可能性がある権利として主張しました。権利擁護が政府の義務であれば、その影響は法の支配下に対しても及びます。知る権利を根拠とした具体的な法令はありませんが、ケースB-2では法的リスク+プライバシーの問題であると汲み取れますので、プライバシー部分への指摘としては充分だと思います。
     私はWikipediaの方針上、国家による検閲に反対する必要があると考えています。
    「ウィキペディア財団は、ウクライナ戦争に関する情報をサイトから削除するよう命じた判決を不服として控訴した。ウィキペディアは、当該記事は誤報ではなく、削除の要求が人権侵害にあたると主張している。[5]
    などの事例があります。
     『一般にウィキペディア日本語版コミュニティにおいて特定の事項について記載しない合意形成を行うことが、「自主性の上で民間人が民間のサイトに情報を載せない」こととどのように異なるのでしょうか。』
    →『民間人が民間のサイトに情報を載せないことは検閲ではありません。』に対する発言です。私はこの文脈から自主性の有無などを確認できなかったので、このように返信しました。合意形成を否定していません。
     日本の法令を軽視するつもりはありませんが、実際の法的リスクに関する事例も踏まえる必要があります。国版≠言語版であるなら、言語版によって遵守する法律が変わるという現状は疑問ですが、利用者層が予想できることから法的リスクを減らす判断としては意味があると思っています。 --Joansedana会話) 2024年7月30日 (火) 19:37 (UTC)--Joansedana会話2024年7月30日 (火) 19:37 (UTC)[返信]
コメント 賛否は表明しませんが、さえぼーさんのご提案のうち(1)「日本国内で発生した事件、及び日本国外で発生した事件で日本国籍保持者・日本在住者・日本の企業や団体に勤務する者が深くかかわっている事件の場合、朝日新聞・読売新聞・毎日新聞すべてにおいて複数回実名が報道されていれば実名を記載してもよい。実名を記載する場合は必ず編集の際にきちんとした出典を追加しなければならない。」について気になった点がありますので指摘させていただきます。
朝日新聞や読売新聞は少年犯罪であっても犯人の死刑が確定した場合実名報道に切り替えておりますが、毎日新聞は死刑確定後も執行されない限りは匿名で報じています。具体的に申し上げると大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件光市母子殺害事件石巻3人殺傷事件などの少年死刑囚です。このようなケースだと読売や朝日が実名で報じている一方で、毎日は匿名報道だから(1)を満たさない、ということになりますが、これでは他の多くの死刑確定者(成人の場合はどの新聞社もほぼ実名報道する)とは矛盾が生じるのではないでしょうか。
また少年死刑囚関連で言えば、市川一家4人殺害事件の死刑囚(2017年に死刑執行)についても気になる点があります。こちらの死刑囚は2001年に死刑が確定し、16年後の2017年に死刑が執行されましたが、各新聞では死刑執行時に初めて実名報道がなされました(朝日が少年死刑囚について実名報道する方針を策定したのは2004年のことであり、201年の死刑確定時点では朝日を含む全国5紙はいずれもこの少年死刑囚を匿名で報じております)。その後、確か中日新聞(東京新聞)[6]や神奈川新聞[7]で死刑囚の実名を掲載した記事が出ていますが、朝日・読売・毎日では実名報道がなされたのは死刑執行された際の1度きりだったと記憶しております。この草案通りだとこの死刑囚は「複数回実名が報道されていれば……」を満たさないので実名掲載できないということになるかと思いますが、こちらも死刑相当の罪を犯しているにもかかわらず、「複数回実名が報道され」たか否かという理由だけで他の死刑確定者と実名掲載の可否が分かれてしまうというのも不可解に感じます。
正直な話、「重大な事件」という理由で実名掲載を認めるならば、法定刑死刑もしくは無期懲役の罪状+α(危険運転致死傷罪不同意性交等罪、および児童虐待死事件など)で「有罪判決が確定した人物」に限り実名掲載を認める……くらいが落としどころではないかと思います。それだけ重大な事件を犯して有罪が確定した人物ならば、実名掲載によって本人が被る不利益よりも公益性の方が勝るのではないか?と思います。
根拠となっている最高裁判例は、無条件に「元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める」というものではなく、当該人物の「その後の生活状況、当該刑事事件それ自体の歴史的又は社会的な意義その者の事件における当事者としての重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性」を総合的に考慮した上で、「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するとき」にその権利が認められる、という判断と読み取れます。その一方で大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件の死刑囚の1人が文藝春秋を提訴した裁判では、2004年に名古屋高裁で「本件記事が被控訴人に関するものと推知されるプライバシー情報として伝達される範囲が限られるとともに,その伝達により被る被控訴人の具体的被害は比較的小さいものと推認されること,本件犯罪行為の内容が極めて凶悪かつ残虐で重大であること,本件記事は主に少年犯罪に対する被害者の両親の心情を記載したものであるところ,本件記事公表時の社会的状況も少年犯罪に対する国民の関心が高まっていたこと,本件記事が国民の正当な関心事であってその目的,意義に合理性があり,公表の必要性を是認し得ることなど,本件記事を公表する理由を考慮すると,被控訴人について本件記事を公表されない法的利益は認められるものの,前者が後者に優越すると解するのが相当である。」との理由から、原告である死刑囚の請求を棄却する判決が言い渡されています(参照、後に最高裁で上告棄却により確定)。--利用者:要塞騎士会話 / 投稿記録 / 記録 2024年7月22日 (月) 14:01 (UTC)[返信]
私としては、個別にノートで議論するにしても何か目安がないと収拾がつかなくなるのでたたき台として出した基準で、みなさんでここはハードルを高くすべきだとか低くすべきだというような議論をして揉んで頂ければ良いと思っていたのですが、それ以前にこの調子だと方針じたいについて全く議論がまとまらず、基準の話までたどり着かないないように思いますので、こちらの提案はまあ将来の参考に…という程度で見て頂ければいいかと思います。--さえぼー会話2024年7月25日 (木) 13:20 (UTC)[返信]
  • コメント
  • 現行のケースB-2の対象になっているような被疑者・被告人実名記載についても、対象となる事件は、提案背景になっている安倍晋三銃撃事件など公人に対する殺人事件もある一方、事件直後しか報道されないような窃盗事件もあります。終結した事件(裁判終了後、被告人の刑期満了後など)もあれば、起こったばかりの事件もあります。多岐にわたる想定事例に対して問題なく条件を設定する必要がでてきます。
  • 改定案は、例えば、事件直後しか報道されないような窃盗事件であっても実名報道があれば実名記載をケースB-2対象外とするようにみえます。もっとも、特筆性のない事件であれば事件記事も被疑者・被告人の人物記事もケースEで削除されるでしょうが、利用者サブページやノートページ(過去版含む)で記載された実名に全く問題ないといえるでしょうか。
    • 一過性の性質をもつ新聞報道(Web記事自体が後で削除されることもある)とは異なり、百科事典のウィキペディアでは事件関係の出来事が終わってからも読まれるという性質があるため、事件直後に新聞で複数回報じられたことだけで実名掲載を可能にすることで、後から実名記載の是非をめぐり論争が発生するおそれを懸念します。類似案件として検索エンジンのサジェストの事例を想定しました。忘れられる権利#日本における権利の位置づけにも書かれている通り、この場合でも削除が認められる場合も認められない場合もありますが、ウィキペディア日本語版の場合、顧問弁護士がいるわけでもなく、法的事項に詳しいとは限らないボランティアが担当している性質で安全側に倒すため、最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁における「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合」に明らかに該当しないと考えられるような条件でないと記載に慎重な立場を納得させにくいように思います(実際に実名を記載したり、ノートで記載するべき等と主張したり、削除依頼で存続を主張したりした利用者が権利侵害で訴えられるリスクを想定する必要があるため)。
    • ケースBの適用有無の評価で標準名前空間か否か、最新版か過去版かを考慮していないかと思うので、標準名前空間の最新版になければ問題ないと即断できるものではないとは思います。
  • そもそも、ケースB-2の冒頭で「積極的に実名を用いて活動している…(中略)…著名人を除き」とありますが、事件の被疑者・被告人は「積極的に実名を用いて活動している」に該当するでしょうか。実行すれば逮捕されて実名報道されることは容易に予想できる殺人罪など故意犯はともかくも、過失による事件(交通事故による過失運転致死など)の場合は「積極的に実名を用いて活動している」と言うのは無理があると思います。過失犯の場合の扱いを検討する必要があると考えます。
  • 少年犯罪関係の記述を方針文書に記載するべきか。少年法との兼ね合いです。ただ、マスメディア自体が匿名報道をしているような状況であれば提案通りに改正しても記載できないかとは思います。
  • 被疑者・被告人の実名記載により被害者に対する権利侵害のおそれがないことを条件に加えるべきか(子女への虐待事件などで考慮が必要?)。
  • 安倍晋三銃撃事件をはじめ、刑事裁判が進行中の事件であれば、被疑者に対して推定無罪の原則も考慮しなければならないだろうと思います(今までの議論であまり話題に挙がっていないように思います)。ただ、裁判に関する報道で弁護側が無罪を主張しないような状況であれば別かもしれません。
  • その一方、現在のウィキペディア日本語版は、 刑期満了後の元服役囚の社会復帰が想定できない、あるいは想定しにくい、以下のような場合でもケースB-2の対象になっています(「削除されず、伝統的に認められている例」に該当しない限り)。
    • 死刑執行済みの元死刑囚
    • 死刑または無期懲役が確定した服役囚
  • 個人的には現行の基準が過度に厳しいようにも思ったりはしますが、安倍晋三銃撃事件に関しては刑事裁判が終了していないという性質上、現時点では注意を要する点もでてくるようにも思います。--郊外生活会話2024年7月22日 (月) 15:42 (UTC)[返信]
  • 私としても現行の案は 反対 です。既に上記コメントの多くと理由は重なるのですが、加えて法的リスクを安易に冒したくないという面も大きいです。メディアは被疑者を推定有罪で報じがちでもあるため、司法と判断が異なれば報道被害になるリスクも抱えています。その中でも氏名は個人を特定できる大きな材料ですので、ウィキペディアがそれに倣えばメディアと同じリスクを背負うことになります。当然、報道被害による削除等の請求があれば、ウィキペディアも対象になる可能性があります。
    また、フューチャーさんの挙げた一件でも少し問題となりましたが、ウィキペディア日本語版は外部訴訟をあまり前提としておらず、万一の対応(伝達、手続き等)には課題もあります。そのため、ややこしいことにならないためにも、「知る権利」を優先してむやみに訴訟のリスクを冒すべきではなく、通常のメディアのような「訴えられたら訴えられた時のこと」的な考えは避けるべきと思います。--Y-route会話2024年7月22日 (月) 18:02 (UTC)[返信]
  • コメント 気持ちとしては賛成したいのですが、ここまでの議論を見る限り基準策定が極めて困難な案件であると判断せざるを得ません。結局のところ方針としては現行のまま据え置いて、より現実に即した対応が取られるべき記事があるのであれば、あくまで個別案件として都度落としどころを探っていくしかないのではないでしょうか。とはいえ、Wikipediaにおいて法的リスクが些か過大に捉えられているのではないか、という疑念には正直頷ける部分もあるので、少なくとも個別の議論はもっと活発に行われるべきであろうとは思います。そういう意味では方針の文面それ自体を問題視するよりも、四角四面な運用がもたらした弊害としてこの問題を捉えた方がいいのでは、という気もしています。--どろりあん会話2024年7月25日 (木) 12:20 (UTC)[返信]
  • 方針変更について意見がまとまる気配が無いので、文面はそのままで、とりあえず運用を以下のようにするということにしてはどうでしょうか?現在の方針にも「実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください」とあるので、方針はそのままで運用を柔軟にするのは可能と思われます。
(1)日本国内で発生した事件、及び日本国外で発生した事件で日本国籍保持者・日本在住者・日本の企業や団体に勤務する者が深くかかわっている犯罪や事故などについて、事件関係者、とくに被疑者や被告などの実名を記載したほうが記事の質の向上につながると思われる場合は個別記事のノートで議論を行い、記載しても法的問題がなさそうだという合意がとれた場合のみ記載してもよい。記載する場合は全国紙など、複数の信頼できる情報源で報道されていることを最低条件とするが、複数の信頼できる情報源で報道されているからといって必ず記載すべきであるということではなく、個別事件の事情を勘案して議論する。議論の際、少年法や名誉毀損に関する法規には充分注意する必要がある。
(2)日本国外で発生し、日本にほぼかかわりのない事件の場合、現地で広く使われている言語のウィキペディアで信頼できそうな出典がついていて実名が公開されている、あるいは現地メディアの信頼できる出典を確実に複数提供できる場合、関係者の実名を記載してもよい。--さえぼー会話2024年7月27日 (土) 07:55 (UTC)[返信]
突然失礼します。皆さんの意見を拝見したところ、@さえぼーさんのこの「犯罪の加害者氏名は原則としては勝手に記載してはいけない」「でもノートページなどで実名記載しても法的な問題がなさそうだと合意された人は記載してもよい」という意見が良いと思いました。
以前から、この記載しても問題なさそうな例について考えていたので、述べたいと思います。
実名報道されているか。
これは絶対条件だと思います。メディアで報道されてもない氏名を勝手に記載するなど、もってのほかです。
②冤罪の可能性がないか。
他の方がおっしゃっていたように、刑事裁判が終わるまでは(終わってからも袴田事件のような例はありますが)推定無罪の原則を適用し、安易に記載するのは気が早いです。しかしながら、安倍晋三銃撃事件京都アニメーション放火殺人事件光市母子殺害事件のように犯人が現行犯で捕まっていて、実名報道もされ、かつ罪も認めていて冤罪の可能性を争わない場合、記載をノートページなどで検討してもよいのではと思います。
現行犯ではなく、かつ本人が否認して冤罪を争う場合は即実名記載はよくないですが、北九州監禁殺人事件の主犯などは本人が否認していても複数の被害者・当事者が有罪を証言し、有罪も確定していて冤罪の可能性がほぼないため、やはり記載を検討するのも認めたほうが良いと思います。逆に王将社長射殺事件茨城一家殺傷事件のように、まだ有罪が確定していない上に目撃者もおらず、有罪と言い切れない場合は実名記載などもってのほかです。
③重大性の程度
例えば、安倍晋三銃撃事件や京アニ放火事件は発生直後からニュースで盛んに報道され、社会に大きな影響を与えました。特に前者は法改正や旧統一教会問題など、ただ「事件」で終わらせることのできない非常に重要な案件だと思います。北九州事件は聞いたところ、報道規制により知名度こそあまり高くないそうですが、日本史上稀に見る凶悪犯罪だと知られており、Wikipedia的にもとても重要な事件で、実名記載が検討されてもおかしくないと思います。もしこれが実名報道された万引き事件だったり、詐欺事件等だったら、実名記載の価値はないでしょう。重大性も考慮して、記載に踏み切るべきです。
こうした事を考えて記載を検討するよう明記するのも1つの案かもしれません。--User-11sr400会話2024年8月2日 (金) 04:13 (UTC)[返信]
多くのご意見を考慮した上で改めて 提案 をさせていただきます。
【ご指摘いただいた点】
  • メディアが推定有罪で報じることによる報道被害
→報道されたという事実を記載するだけであれば、法的問題はないと考えられます。冤罪などが発覚した場合でも「報道された事実の記載」は公益性があるので削除する必要はありません。それから、複数の信頼できる情報源が条件であることから中立性を保つことも可能です。判決確定前まではTemplate:最新の出来事の使用を義務付けるべきだと考えましたが、この記載も法的リスクから飛躍したプライバシーの問題ですので、いずれはケースBから移動させる必要があります。
  • 一律に記載できてしまうことによる問題
→私としては、一律記載でない「根拠となる判例の下で複数の信頼できる情報源による実名報道が基本的に削除されない条件」を意図していましたが、そのような運用は難しいと判断して案を変更することにさせていただきました。
  • 利用者が訴訟されるリスク
Wikipedia:免責事項#閲覧や投稿に関する合法性と安全性についてによると、「本サイトの参加者、管理者システム管理者、そしてウィキメディア財団は、あなたが本サイトを利用したことに関連して生ずる損害について、一切責任を負いません。」とされています。ですので、利用者に対する法的リスクに関して考慮することは必要条件ではありません。ですが、免責事項を読まない利用者が多数だと思われますので、実名記載は「自己責任」であると明記する善意は必要だと思います。
  • ウィキメディア財団が訴訟されるリスク
→日本支部がないことから、アメリカ合衆国カリフォルニア州所在のウィキメディア財団が訴訟されることが前提になると思いますが、領事権の問題を乗り越えたとしても、その事情からプロバイダ責任制限法「プロバイダ責任制限法第3条第1項は、特定電気通信役務提供者は、個別の情報の流通を知らない場合には責 任を負わず、個別の情報の流通を知っていた場合であっても、当該情報の流通によって他人の権利が侵害され ていることを知っていたとき、又は、知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときでなければ責任を 負わないとする[8]」に守られることが想定されます。仮に問題があったとしても、判決後に除去並びに削除(無関係な版を含む可能性がある)に従うだけで済みます。無関係な版の復帰は履歴継承で対処可能ですので、元から積極的に削除する広義の意味での検閲は不要です。しかしながら、ご指摘の通り、不確定要素が多いことから安全側に倒さざるを得ません。
  • 倫理的な問題
→検索に引っ掛かることなどが大きな損害となることがありますが、基本的に除去で済ませられます。積極的に削除する必要はありません。特定の条件下[9]に当てはまるか否かが重要です。実名報道の定義には犯人の個人情報が含まれますが、それらの要素が犯行に影響を与えた場合もあります。アメリカにおいて、自身が被害に遭わないための知る権利として重大事件を起こした加害者の情報にアクセスできるというのも倫理的な判断だと思います。
  • 一過性の性質をもつ報道
→出典無効化の場合は、除去並びに削除で対処する必要があると考えています。
【提案】
  • さえぼーさんの「日本国外で発生し、日本にほぼかかわりのない事件の場合、現地で広く使われている言語のウィキペディアで信頼できそうな出典がついていて実名が公開されている、あるいは現地メディアの信頼できる出典を確実に複数提供できる場合、関係者の実名を記載してもよい。」を参考にした追加。
→日本国外の事件については、実名が記載されることが多いですが、方針としては「(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)」とされていて、定まってなく曖昧な状態です。英語版においても、共通した方針が運用されていていることから、無問題なので方針に加える必要があると思います。
  • 〈特定の条件下[10]で〉の追加。
→これは方針の根拠となる判例をより正確に引用するために必要です。
  • 方針内の「事故・事件などの被害者の実名。」に「公表の意思がない」を追加。
→一律に削除される恐れがあるため。
→推定無罪の原則を尊重する必要性があるため。
  • 実名記載は合意の下で、必要に応じて自己責任で記載できる。但し、出典が無効化した部分は除去。有効な出典が一つになった時点で削除する必要がある。要塞騎士さんの『法定刑死刑もしくは無期懲役の罪状+α(危険運転致死傷罪不同意性交等罪、および児童虐待死事件など)で「有罪判決が確定した人物」』の条件であれば記載を推奨する(記載する際の合意形成を省略可能)。
→いずれにせよ、現方針の根拠である「特定の条件下[11]」を基準に合意形成などを通じて判断(記載や削除)されるのが望ましいと考えています。 --Joansedana会話) 2024年8月1日 (木) 21:48 (UTC)--Joansedana会話) 2024年8月1日 (木) 21:48 (UTC)上部から移動--Joansedana会話2024年8月2日 (金) 19:44 (UTC)[返信]
「推定無罪の原則」については、被告人(もしくは容疑者)が、裁判や取り調べなどで事実を争うか否かも重要条件だと思います。事実を争わない場合、そのことをノートで伝えて実名記載。争う場合、結論が出て判決が確定するまで保留(もちろん再審請求も考慮)。そして文面を現在のままにしておくと、合意が大変になるので、@Joansedanaさんの明記する案に賛成します。--User-11sr400会話2024年8月3日 (土) 04:09 (UTC)[返信]
報告 影響が大きそうな提案なのでWP:RFCWP:NEWSでこの提案を告知しました。--Momiji-Penguin会話2024年8月3日 (土) 16:11 (UTC)[返信]
コメント 議論の内容を今まで追っていなかったので現段階における最終的改訂の文面案がいずれなのかがよくわからないのですが。日本国外の事件に関して気になりましたので申し上げます。このコメントは他の論点に関して賛否どちらを意味するものでもありません。
既に#cite_note-1で言及されているようのでノンフィクション逆転事件を例にあげさせていただきますと、これはご存知の通り沖縄において実行された犯罪行為の前科をみだりに公表することがプライバシー侵害とされた事件です。この事件は沖縄返還前に米国法に基づき米国の裁判所が有罪判決を下した犯罪行為の前科を後に公表したことの是非が争われた事件で、日本法から見れば外国における前科の公表です。それにもかかわらず判決文を見るに、このノンフィクション逆転事件最高裁判決はこの事件を外国か国内かを区別することなく「前科等にかかわる事実」(pp3-4)としか言っていません。従いまして日本の判例は前科等にかかわる事実の公表がプライバシー侵害が否かを判断するに当たって、外国における前科も日本における前科と同様に扱っており、日本に全く関わりがない外国における前科をウィキペディア日本語版に書いた場合にも日本の裁判所がプライバシー侵害と判断する可能性があるということです。
世界的観点という方針があるとはいえ現実的に日本語版ユーザーは日本に居住する者が大半であり、日本に全く関わったことがない人々であっても日本語版ユーザーにプライバシーを侵害されたと考える場合には、日本に居住する者に対して最も強制力を及ぼしやすい日本の裁判所に発信者情報開示請求をすることを選択することは何も不自然なことではないでしょう。そして日本の裁判所は外国に居住する者だからといってプライバシー権を認めないなどということはありません。日本語版はカリフォルニア州法にも配慮しなければなりませんから「別途、考慮」という程度なら構わないと思うのですが、事件の関係者と日本との関わりの有無を判断するために関係者の半生について百科事典に不要な情報まで調査するなどとなれば事件関係者に対する新たなプライバシー侵害を発生させることにも繋がりかねないように思います。日本国外の事件に関するご提案は個人的には危うさを感じざるを得ないです。--Henares会話2024年8月4日 (日) 01:28 (UTC)[返信]
コメントこれまで過去にも何度か同様の提案がされていましたが、そのどれもが却下されています。周辺の議論も含め、あまりに多いので各自Wikipedia‐ノート:削除の方針/過去ログヘッダから探索していただければと思います。中には「公益性」など最もそうな言葉を並べながら、ただ単にネットリンチの輪に加わりたいだけではないかと感じられるような提案もあり、却下に至った事例もあったように記憶しています。そうした議論を眺めていた視点で今回の議論を読んでみると、結局のところ「公益性」が、百科事典の記事の品質とイコールでないがゆえに、犯罪関連の実名を記載することが、百科事典の記事の品質の向上にどのようにつながるかの説明が十分でないように感じていますので、このままではこの改定に幅広い賛同が得られるか、疑問です。
また、ウィキペディアの記事は、記事の編集に参加した人の「共同著作物」になると考えられています。決してウィキメディア財団や、「ウィキペディア編集者」などのような不特定多数の人物の集合体ではありません。なので、実名記載に抵抗がある人や、実名記載に関する法的リスクを重視している人が取れる行動は、「記事の編集に参加しない」しかなくなると考えられます。このような、特定の価値置換を持つ人を排除するような方針のもとで編集されている記事が望ましいかと考えると、疑問です。なお、実名を記載しない方針の下で編集されている記事がこれまで多くあるなか、品質面での深刻な疑問が呈された事例を寡聞にして存じ上げませんので、そのような指摘がすでにされているのでしたら、ご教示いただけると幸いです。--VZP10224会話2024年8月4日 (日) 02:15 (UTC)[返信]
ノート:安倍晋三銃撃事件で少しだけ言及しましたが、海外の有名な事件であるウェスト・メンフィス3などは被疑者の氏名を書いていないせいで明らかに質が低下していると思われます。これは冤罪疑惑で有名で、事件に関するドキュメンタリーが作られたりもしていますが、名前を出していないために、それぞれの被疑者の冤罪を訴える活動の記述がかなりわかりにくくなっています。--さえぼー会話2024年8月5日 (月) 16:53 (UTC)[返信]
@さえぼーさんには別のルートでお話しさせていただきましたが、日本で刊行されている判例タイムズなどの法律関連雑誌を参考にして被告X、Y、Zなどの表現がとられているものと考えております。日本国内にある資料で日本語の事件記事を書く際、日本国内で刊行されている法律雑誌を書き方の参考にすることはごく自然であると考えます。またこのことは、日本の法曹関係者など法律のかかわる人たちが判例を研究するために、個人名は記号化して問題ないと合意がされているものと推定されます。そこに対して、法律に関しては素人であるはずのウィキペディア編集者が、実名記載という踏み込んだ対応をしなければ記事の品質が保てないというのは、少し違うのではないかと考えます。--VZP10224会話2024年8月25日 (日) 07:55 (UTC)[返信]
Henaresさんの「現段階における最終的改訂の文面案がいずれなのかがよくわからないのですが」というコメントの通り、現在一番上に載っている案は7月19日時点のまま変わっておらず、出典さえあれば一律に記載できるという内容のままで、具体的な条件や、合意を得るなどの内容が入っていません。User-11sr400さんの「Joansedanaさんの明記する案」がどの案のことかも不明です。--フューチャー会話2024年8月4日 (日) 10:32 (UTC)[返信]
そのことについてです。説明が足りなかったので、説明いたします。
僕は皆さんの意見を一通り読み、その中での@さえぼーさんによる「文面はそのままで、とりあえず運用を以下のようにするということにしてはどうでしょうか?」を読み、それは違うな、文面をそのままにすると混乱が生じると思い、ならばこの節で最初に出された@Joansedanaさんの、「変更点を明記する」案のほうが良いと思い、こう書きました。説明が足りず申し訳ありません。
しかし後からよく皆さんの案を読むと、最初の案はどうやら議論もなしに実名記載をできると言うことになってしまいます。僕は実名記載の緩和には賛成ですが、以前申し上げたように議論もなしに記載してしまうと、問題が生じると思い、@さえぼーさんやフューチャーさんのように「いきなり記事本文に記載するのではなく、事件ごとにノートで合意形成をはかるべき」に賛成しました。どちらにしろ、今のルールだと「本人が著書を出版するなどしない限り絶対に実名記載をしてはいけない」ととれてしまうので、変更点を明確に記載すべきです(ノートの合意を含めて)。--User-11sr400会話2024年8月5日 (月) 03:43 (UTC)[返信]
利用者:User-11sr400/sandbox/削除の方針B-2改訂案を作ったので、よかったらご覧ください。--User-11sr400会話2024年8月5日 (月) 05:53 (UTC)[返信]
ご指摘を踏まえてた上で、具体的な案を作成しました。遅くなってしまったことをお詫び申し上げます。
【ご指摘いただいた点について】
  • 日本国外の事件における実名記載の方針(「別途、考慮」)の運用例を参考に、方針に反映させて明確化することを意図していましたが、解釈が利用者によって異なり、確実な判断をすることが難しいことから見送ることにさせていただきます。
  • 実名記載の公益性が百科事典としての記事品質の向上に与える影響についてですが、これは個別に評価する必要があります。ですが、基本的に第三者が情報の正確性を検証するための重要な手段である実名が明示されていることで、他の信頼できる情報源と照らし合わせることが容易になり、記事の信憑性向上や成長につながると考えています。
  • 『実名記載に関する法的リスクを重視している人が取れる行動は、「記事の編集に参加しない」しかなくなると考えられます。』についてですが、この改定案は実名記載を強制できるものではありません。例外(改訂案を参照)であっても、合意形成前の実名は独断で除去することができます。実名記載の合意に対して異議を唱えることもできます。ケースBは即時削除が利用できます。一方で、記載するには一部を除いて合意形成が必要です。他言語版の方針では相対的に削除されない内容を示した上で合意形成による削除を優先する傾向がありますが、日本語版ではケースB案件=即時削除が利用できるので、現在の内容では個別の合意形成が蔑ろにされていると感じざるを得ません。現状のケースB-2の記述「日本国法の個人情報保護法民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」から考えて、法的リスク+プライバシーの問題ですので、内容によっては議論の余地があります。
【改定案】
青の下線は〈追加部分〉、オレンジ色の二重線は《除去部分》を示しています。
User-11sr400さんの案を参考にさせていただいています。
==== ケース B-2:プライバシー問題に関して ====
積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。日本国法の個人情報保護法民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。〈これらは原則としてノートでの合意なく掲載することはできません。〉
  • 本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:覆面作家)。
  • 著名人の記事で、著名活動をしていない家族の実名を含むもの(ただし、俳優の芸名が年長の家族の名に由来する場合などは例外的に認められることがあります)。
  • 著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。
  • 〈公表の意思がない〉事故・事件などの被害者の実名。
  • 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。〈例外[注 3]が存在。〉
  • 著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。記載された場合削除の対象になります)。
特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象〈になる可能性があり〉《になり》ます。これは、日本国では、〈特定の条件下[注 4]で〉元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁[注 5]など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。
ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。
  • 本名を公開している著名人の本名。
  • 歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。
  • 政治家の逮捕歴。
  • 逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴。
  • テロリストの実名。
  • 重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。
  • 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。
いずれにしても、個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼される可能性はありますので、実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください。
後述する緊急削除も利用できます。 --Joansedana会話) 2024年8月5日 (月) 15:44 (UTC)--Joansedana会話2024年8月5日 (月) 15:44 (UTC)[返信]
概ね 賛成 いたします。僕の意見を反映いただきありがとうございます。
ただ、死刑や無期懲役が確定した人物でも、袴田事件や免田事件のように再審が開かれて無罪になることもあるので、やはりノートでの議論を挟むのが適当だと感じます。その場合、「必要に応じて(ノートでの合意のうえ)自己責任で記載できます」にしたほうがより良いと思います(その場合は、まだ判決が確定していない人は記載してはいけない、と明記するのも良いかもしれません)。--User-11sr400会話2024年8月6日 (火) 00:24 (UTC)[返信]
反対 通りすがりですが念のため。気になる点は『これらは原則としてノートでの合意なく掲載することはできません。』ですがこれはノートでの合意がされれば著名人の家族の実名であろうと事件・事故の被害者の実名であろうと記載できると読めることです。犯罪歴がある訳でもない個人の実名を知ることのどこに「公共の利益」がるのか?それは「個人のプライバシー」を上回る理由があるのか?と感じました。「公共の利益」のためというのであればもっと対象を絞るべきではないでしょうか?--ぷにを会話2024年8月6日 (火) 01:26 (UTC)[返信]
これは失礼しました。さすがに合意さえあれば被害者の実名まで記載できてしまうのは少し危険かもしれません。ご指摘ありがとうございます。
では、「原則としてノートでの合意なく」の部分は、「原則として勝手に」と書き換え、「例外」に相当する被疑者・被告人・元被告人はノートでの合意によって記載できる、と訂正をお願いします。--User-11sr400会話2024年8月6日 (火) 04:07 (UTC)[返信]
あ、「訂正お願いします」ていうのは、ぷにをさんではなく@Joansedanaさんに言いました。紛らわしくてすみません。
やはり犯罪者はともかくそうでない被害者や一般人は、簡単にノートでの合意をするのは難しいので、大本はそのままで「『法定刑が死刑もしくは無期懲役の罪状+α(危険運転致死傷罪や不同意性交等罪、および児童虐待死事件など)で「有罪判決が確定した人物」』については、必要に応じてノートでの合意を経て自己責任で記載できる」とし、「原則としてノートでの合意なく掲載することはできません」は「原則として勝手に記載することはできません」にしたほうがいいと思いました。--User-11sr400会話2024年8月6日 (火) 06:25 (UTC)[返信]
  • 反対 ノート:安倍晋三銃撃事件のような注目度の高い事件ならば協議が成り立つ可能性が高いかもしれませんが、ウィキペディアではコメント依頼をしようが何をしようが議論参加者が集まらないことは珍しいことではありません。そのような場合、Wikipedia:合意形成によれば発議後1週間経過することで誰からの意見がなくとも合意とみなされることになっています。。議論参加者が集まるか否かはたまたまその議題に関心を持つ暇な人がいるかどうかという偶発的要因によるところが大きいです。つまり合意形成を必要とするという条件は、偶発的要因により議論すら不要なほぼ無条件ということになってしまいます。議論参加者が集まったとしても「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例なども確認できません(そのように解釈し得る、などではなく明言でなければなりません)。このような法律判断の条件としてウィキペディアの内部的都合にしか過ぎない合意形成を関わらしめること自体に無理があるように思いました。
実名記載の要件を厳しくすること緩和すること双方に対してフラットに検討するのならば良いと思うのですが、このように緩和すること自体が目的化してしまいますと、VZP10224さんのご指摘にもある通り合意を得ることは困難そうだという印象を受けてしまいます。--Henares会話) 2024年8月6日 (火) 14:44 (UTC)訂正--Henares会話2024年8月6日 (火) 14:45 (UTC)[返信]
 いずれにしても、緊急削除が利用可能であって、「方針>合意形成」にならないことから、ご指摘のようにはならないと考えていましたが、明文化が不足していることに対しては痛感しています。
 現方針の曖昧な点として、ケースBにもかかわらず「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」であったり、「下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。」の例は議論されずに即時削除になることが多いです。それから、根拠となる判例からプライバシー権のみを引用して方針化しているため、実際の法的リスクとは大きな相違があります。
 『「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例なども確認できません(そのように解釈し得る、などではなく明言でなければなりません)。このような法律判断の条件としてウィキペディアの内部的都合にしか過ぎない合意形成を関わらしめること自体に無理があるように思いました。』についてですが、ケースBの「法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。」などで対処することができると思います。 --Joansedana会話2024年8月6日 (火) 18:04 (UTC)[返信]
緊急削除はWP:DP#EMERに書かれている通り、「審議を省略して緊急に削除すべきものと判断されるとき」限定の手段です。一口に「前科者の実名」といっても事情は個々様々であり、緊急性の有るものから無いものまで双方あり得ますから緊急性のない通常の削除依頼を必要です。通常の削除依頼と緊急削除とでは役割がまったく異なっているのですから、緊急削除のみが利用可能というだけでは意味がないのです。
「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例などが無いと私は申しました。しかし「法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。」で対応とおっしゃいましても、これは判例でもなんでもないですよね。私は方針上の根拠などではなく法的根拠がないと申しているのです。
方針に曖昧な点があることは承知しています。しかしプライバシーに関する法律問題を全て明確化しようとすれば何百頁にも及ぶ法学書のような長大な文章になりかねません。そのようなものを書くマンパワーもなければ、そんな長たらしい方針書いたところで誰もまともに読んでくれる人はいませんから、方針などではなく「ウィキペディア外部での調査」(WP:DP#B冒頭より)が必要となることがあるとなっているのです。結局細かいことは各自で調べるしかないのですから、この方針に曖昧な点があることは改訂の理由にならないのだとご理解ください。まして根拠のある明確化ならともかく、このように判例上も何も法的根拠なく合意形成を関わらしめることで一体何がどう明確になるのでしょう。ただ単に誤った情報を増やしてしまうだけなのではないかと言わざるを得ないです。
Joansedanaさんが上記にて言及されている点のみお答えしましたが、正直申しましてちょっと何かを修正すればどうにかなるという次元のご提案ではないように思っています。おそらく今後も私が賛同する可能性は極めて低いでしょう。--Henares会話2024年8月6日 (火) 21:47 (UTC)[返信]
 いずれにしても個人情報は削除対象になることから、伝統的に削除されている例は即時削除を示すと考えられます。私の案では即時削除を除いた、通常の削除・緊急削除・Wikipedia:連絡先が利用できますが、これについても明文化する必要があると思っています。
 『「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例などが無いと私は申しました。しかし「法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。」で対応とおっしゃいましても、これは判例でもなんでもないですよね。私は方針上の根拠などではなく法的根拠がないと申しているのです。』についてですが、事前協議の目的は免責ではありません。ケースB-2の記述「日本国法の個人情報保護法民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」から法的リスク+プライバシーの問題だと考えられますので、法的リスクを除いたプライバシーの問題と実名記載の必要性について個別に議論する必要があります。 --Joansedana会話2024年8月7日 (水) 13:00 (UTC)[返信]
私は「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例なども確認できません(そのように解釈し得る、などではなく明言でなければなりません)と申しました[2]
日本国民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
言及しておられる上記の民法709条の一体どこに「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならないなどと"明言"されているでしょうか。民法709条に関しては実名記載の要件を緩和したいという願望を叶えるため都合の良いように無関係な条文をミスリード(解釈ですらなく)しているだけとしか言いようがないです。個人情報保護法についても前科者の実名に関して直接的な明言がなされた条文があるなどと私が調べた範囲では見当たらなかったのですが、具体的に個人情報保護法の何条のことをおっしゃっているのでしょうか。個人情報保護法についても民法709条のようなおよそ言外の意味をひねり出すような独自解釈でしかないのならば、法的根拠は存在しないと結論せざるを得ないです。関わることの多い記事の分野のせいかこのような"解釈"を私はこれまで何度も見てまいりましたが、正直このような言外の意味を導き出すミスリードな"解釈"など何とでも都合良く言うことができてしまうのです。--Henares会話2024年8月10日 (土) 06:16 (UTC)[返信]
再度申し上げますが、『事前協議の目的は免責ではありません。ケースB-2の記述「日本国法の個人情報保護法民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」から法的リスク+プライバシーの問題だと考えられますので、法的リスクを除いたプライバシーの問題と実名記載の必要性について個別に議論する必要があります。』 --Joansedana会話2024年8月10日 (土) 18:21 (UTC)[返信]
ご指摘のようにJAWPは「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」が、Joansedanaさんが改訂を提案されている箇所にははっきりと「最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁」という法的根拠が書かれているのですから、この部分は明らかに法令に関係がある部分であり、この箇所を改訂する理由は法令に関係がなければなりません。法的リスク+プライバシーの問題、ではなく、プライバシー問題自体が法的問題です。長年裁判所で扱われてきた明らかな法的問題であるプライバシーを法的リスクの問題から分離するのはさすがに意味がわかりません。それにどのみち「その他。上記以外でも削除しなければ法的問題が発生する可能性がある場合。」(ケースB導入より)には削除しなければならないのですから、法令と無関係にいくら実名記載の要件を緩和しようとも方針がわかりにくくなるだけで、この方針に書かれている削除/存続の基準が変わることはありません。ちなみに言われる前に先回りして申しますが、実名記載の要件を緩和するためだけにこの「その他」を改訂することにも賛同できません。--Henares会話) 2024年8月10日 (土) 22:45 (UTC)訂正--Henares会話2024年8月10日 (土) 22:54 (UTC)[返信]
私は、法的リスク(法律で守られる範囲のプライバシー)+プライバシーの問題だと捉えています。
方針>合意形成だと考えていましたが、合意形成を方針に加える限り、「その他」を改訂しないと相反してしまう危険性は承知いたしました。 --Joansedana会話2024年8月11日 (日) 09:09 (UTC)[返信]
長年裁判所がプライバシーを法的問題として捉えて判決を下しているのにも関わらず裁判所よりもJoansedanaさんの個人的な捉え方を優先して差し上げる道理はありませんので、Joansedanaさんの捉え方をお伺いしているわけではありません。--Henares会話2024年8月11日 (日) 11:10 (UTC)[返信]
法律によって、プライバシーが守られる範囲には限度がありますので、方針の文面から、この様に捉えています。 --Joansedana会話2024年8月12日 (月) 22:10 (UTC)[返信]
「発議後1週間経過することで誰からの意見がなくとも合意とみなされることになっています」これについては、またルールを考え、例えば「誰からか意見を得られない限り、議論は終わることができない」など、この実名記載後に適用するルールを考えるのも一つの手だと思います。--User-11sr400会話2024年8月8日 (木) 04:51 (UTC)[返信]
ウィキペディアの方針において「合意」という言葉を用いるのならばそれはWikipedia:合意形成というガイドラインが言うところの「合意」でなければなりません。特定の議題に限って「誰からか意見を得られない限り、議論は終わることができない」など条件を付してしまいますと「それならばあの議論にもこういう条件を」などという意見が後を絶たないこととなり、ウィキペディア全てにおいて合意形成に混乱をきたします。「実名記載を緩和したい」というご希望を叶えるためだけにWikipedia:合意形成のようなガイドラインがあるわけではないので、ガイドライン改訂の理由としても不適と思います。--Henares会話2024年8月10日 (土) 06:16 (UTC)[返信]
横から失礼 横から失礼
少し話が脱線しているように感じます。 User-11sr400さんはWikipedia:合意形成を改訂するなどと発言されていないですし、当該の発言において「合意」という言葉を用いていません。 --Joansedana会話2024年8月10日 (土) 18:40 (UTC)[返信]
脱線していないと思いますよ。単に「合意」という単語の有無しかご覧になっていないのではありませんか?User-11sr400さんコメント中にある「発議後1週間経過することで誰からの意見がなくとも合意とみなされることになっています」の箇所はWikipedia:合意形成#合意形成に書かれている事柄を説明した私のコメント[3]中の一文の引用であり、ウィキペディアにおける合意形成の基本です。そして「実名記載後に適用するルールを考える」とおっしゃっているのですから、おっしゃる通りにするのならばWikipedia:合意形成を変更することも選択肢の1つに入り得るでしょう。正直「合意」の文言が無いというだけでこれが「合意の話題である」ということにすら気づかない方が「方針に合意の文言を書き足すことの是非」という議題について正常な判断ができるとは思えません。Wikipedia:合意形成の熟読を求めます。--Henares会話) 2024年8月10日 (土) 22:45 (UTC)訂正--Henares会話2024年8月10日 (土) 22:54 (UTC)[返信]
この実名記載に関するルールは非常に重要であるため、これに限り独自のルールを新しく設けることも考えたほうがいいのでは?と思ったのです。別にこれのためにルールを改訂するのではありません。--User-11sr400会話2024年8月11日 (日) 03:55 (UTC)[返信]
どちらにせよ、普通の議論のように「1週間経って意見ないから記載」となってはいけない物です。確かにこのルールに限る新ルールを設けるのは混乱をきたすのはいけないというのは分かりますが、やはり今までの合意形成とは違う、と思います。--User-11sr400会話2024年8月11日 (日) 04:22 (UTC)[返信]
実名記載の要件を緩和したいというご希望をお持ちのUser-11sr400さんが個人的に関心がある議題だからUser-11sr400さんにとっては非常に重要に見えるというだけのことに過ぎないのではありませんでしょうか。私も重要性の個人的認識を言わせていただきますと、プライバシー侵害と違い刑事罰まであり得る名誉毀損著作権侵害わいせつ物頒布罪爆破予告のような脅迫罪等々…といった法律案件と違った特別の合意ルールを設ける必要まであるほどの重要性は感じませんし、[4]のご指摘にもあるようにこれは今まで散々言われてきたよくある話にしか過ぎず、特に重要とも思ってはいません。結局重要性など人により価値観により全く異なるのですから、重要か重要でないかは合意のルールまで変えてしまう理由にはならないと思います。
それにどのみち「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した法律条文や判例は存在しないのですから、「誰からか意見を得られない限り、議論は終わることができない」など複数人による事前協議を強制とするルールとしたところでそのことにより法的リスクが軽減されるとする理由が無く、この件のために合意のルールを変えたところで何も意味はないと思います。--Henares会話2024年8月11日 (日) 04:46 (UTC)[返信]

コメント プライバシーの問題については、Googleの様な検索エンジンに対して求められることが多いです。背景には、データにアクセスする際に、検索エンジンを使用するのが事実上の標準となっていることが挙げられています。そこで、インターネット上に名誉毀損、信用毀損あるいはプライバシー侵害等を引き起こす情報が存在している場合、当該情報自体の削除を行うよりも、検索システムの段階で当該情報へのリンクを切断してしまうことで、当該情報をいわば孤立させてしまうという手法での紛争解決が考えられます。こうした手法を支える基盤として、ヨーロッパでは「忘れられる権利」が主張され、司法的にも立法的にも認められつつありますが、日本でも、同様の発想に基づく訴訟が複数提起されています。検索エンジンとWikipediaでは性質が異なりますが、日本における忘れられる権利は、名誉権ないしプライバシー権から独立した権利として正式に認められていないという状況ですので、特定の条件下[注 6]について下記の判例を参考にできます[12]。 『(1) 抗告人は,児童買春をしたとの被疑事実に基づき,平成26年法律第79 号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関 する法律違反の容疑で平成23年11月に逮捕され,同年12月に同法違反の罪に より罰金刑に処せられた。抗告人が上記容疑で逮捕された事実(以下「本件事実」 という。)は逮捕当日に報道され,その内容の全部又は一部がインターネット上の ウェブサイトの電子掲示板に多数回書き込まれた。』(中略)『児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられており、社会的に強い非難の対象とされ、罰則をもって禁止されていることに照らし、今なお公共の利害に関する事項であるといえる。また、本件検索結果は抗告人の居住する県の名称及び抗告人の氏名を条件とした場合の検索結果の一部であることなどからすると、本件事実が伝達される範囲はある程度限られたものであるといえる。  以上の諸事情に照らすと、抗告人が妻子と共に生活し、……罰金刑に処せられた後は一定期間犯罪を犯すことなく民間企業で稼働していることがうかがわれることなどの事情を考慮しても、本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。』最高裁判例[13]。 保全抗告審決定では、『本件犯行に係る事実は、相手方の品性や徳行に関するもので、それを公表することは、相手方の社会的評価を低下させるから、名誉権の侵害に当たり得る」が、「本件犯行は、……社会的関心の高い行為であり、特に女子の児童を養育する親にとって重大な関心事であることは明らかであ」り「……その発生から既に5年程度の期間が経過しているとしても、また、相手方が一市民であるとしても、罰金の納付を終えてから5年を経過せず刑の言渡しの効力が失われていないこと(刑法34条の2第1項)も考慮すると、本件犯行は、いまだ公共の利害に関する事項であ」り、「本件犯行は真実であるし、本件検索結果の表示が公益目的でないことが明らかであるとはいえないから、名誉権の侵害に基づく差止請求は認められない』とされています[12]。 『最高裁決定以後、裁判所では、逮捕記事・逮捕歴に関する検索結果はとても削除しにくくなりました。逮捕から10年経過、15年経過によっても、裁判所は、逮捕記事が「いまだ公共の利害に関する事実」であるとして削除を認めていません。 もっとも「嫌疑不十分の不起訴」だけは例外です。[14]』当然ながら、この判例も踏まえた方針である必要があります。 --Joansedana会話2024年8月9日 (金) 20:12 (UTC)[返信]

Wikipedia:ノートページのガイドライン#記事のノートページの使い方には「脱線しない」という文言があります。本題からあまりにズレてしまいますと本題の議論ができなくなってしまうからこのようなルールを守らなければなりません。上記コメントを拝見しましても「方針の文面を具体的にどうしたいのか」という本題についての点が書かれていないように思います。少なくともこの場は方針の文面検討から外れたプライバシーに関する法律討論をする場ではありません。方針改訂に直接的関連がない話題はご遠慮いただければと思います。--Henares会話2024年8月10日 (土) 06:16 (UTC)[返信]
方針の根拠となる特定の条件下[注 7]について上記の判例を参考にできると述べた筈です。提案をするにあたって参考資料を示しましたが、一度に投稿した方が宜しかったでしょうか? --Joansedana会話) 2024年8月10日 (土) 18:11 (UTC)--Joansedana会話2024年8月10日 (土) 18:11 (UTC)[返信]
資料提示は構わないのですが、正直コメントを拝見してもこの議題と関連が不明または関連がないと思います。特にこれからこの議論に参加しようという方にとってはこれではどこにコメントを書けばいいのかすらわかりにくいのではありませんか。--Henares会話2024年8月10日 (土) 22:45 (UTC)[返信]
しかしどのみち反対意見を付しているのは私だけではなく、もはやこのご提案に対してコミュニティの合意を得ることがほぼ不可能だということは明白となっているのではありませんか?根本的な軌道修正をして別の機会に発議し直されたほうが良いのではないかと思うのですが。これ以上この議論を続ける必要性を感じません。--Henares会話2024年8月10日 (土) 22:54 (UTC)[返信]
この議論は一旦閉じて、もう一度仕切り直すのも手かもしれません。個人的な意見としては、正直言って事件被害者の実名記載は困難だと思います。しかし、事件加害者(特に冤罪可能性がない場合)は、今後検討し直す必要があると思います。以下、以前申し上げた自分の意見をもう一度述べようと思います。
今のルールを見ると、「冤罪可能性があろうがなかろうが、実名報道があろうがなかろうが、さらには死刑や無期懲役が確定していようが、本人の意志がなければノートでの合意も何も関係なく絶対に記載してはいけない」というふうに見えます。もしそうなのであれば、それはあまりにも厳しすぎる、もしくは極端すぎるように感じます。もしも実名報道されていなかったり、有罪が確定していない・確定しているが有期刑だったり、さらに死刑囚だが冤罪を主張していたりするならば、記載することはそれこそ法的に大いに問題があると思います(三億円別件逮捕事件のこともある。そう考えたらコンクリート殺人事件のような少年犯罪も平気で記載できるようになっている英語版が甘すぎるとも見れますが)し、訴えてくださいと言わんばかりの行為だと思います。しかし安倍晋三銃撃事件(まだ有罪が確定していない)のように事実を争わない、かつ死刑や無期懲役が確定していて更生の可能性がほぼない、そして実名報道されているような事件は、住所や家族構成などはともかく、名前を記載する分には法的問題はないと思います。
もちろん個人の意見なので不確かなところもあるかもしれませんが、とにかく今の削除の方針はあいまいなところが多いので、どんな場合の実名なら記載して良いのか、または絶対にダメなのかなどはっきりさせて、加害者のところに絞って考え直すのが良いと思います。--User-11sr400会話2024年8月11日 (日) 04:45 (UTC)[返信]
(コメント)横から失礼。私の意見はHenaresさんとほぼ同意見で、法律の素人が議論して法的な問題をクリアしたと勝手に判断することはウィキペディアにとって危険だと考えます。安倍晋三銃撃事件の被告人は「死刑や無期懲役で確定」「更生の可能性がほぼない」などと全く根拠のないことを主張する人にこのような議論は任せられません。安易な法律家ごっこは止めるべきです。--むじんくん会話2024年8月11日 (日) 05:57 (UTC)[返信]
「安倍晋三銃撃事件の被告人は「死刑や無期懲役で確定」「更生の可能性がほぼない」」のことですが、これは安倍晋三事件のように起訴事実を争わず、かつ死刑や無期懲役が確定していて更生の可能性がほぼない、と説明しようとしてました。安倍晋三銃撃事件は「冤罪などの事実を争わない」例として紹介しようとしていました。言葉足らずで誤解を招きすみません。
言われてみれば、素人が判断するのは危険かもしれません。僕の意見はかなり浅はかだったと感じました。--User-11sr400会話2024年8月11日 (日) 10:58 (UTC)[返信]
改めて 提案 をさせていただきます。
【改定案】
青の下線は〈追加部分〉、オレンジ色の二重線は《除去部分》を示しています。
==== ケース B-2:プライバシー問題に関して ====
積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。日本国法の個人情報保護法民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。
  • 本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:覆面作家)。
  • 著名人の記事で、著名活動をしていない家族の実名を含むもの(ただし、俳優の芸名が年長の家族の名に由来する場合などは例外的に認められることがあります)。
  • 著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。
  • 〈公表の意思がない〉事故・事件などの被害者の実名。
  • 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。〈例外[注 9]が存在。〉
  • 著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。記載された場合削除の対象になります)。
特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象〈になる可能性があり〉《になり》ます。これは、日本国では、〈特定の条件下[注 10]で〉元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁[注 11]など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。
ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。
  • 本名を公開している著名人の本名。
  • 歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。
  • 政治家の逮捕歴。
  • 逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴。
  • テロリストの実名。
  • 重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。
  • 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。
いずれにしても、個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼される可能性はありますので、実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください。
後述する緊急削除も利用できます。 --Joansedana会話) 2024年8月11日 (日) 08:32 (UTC)--Joansedana会話2024年8月11日 (日) 08:32 (UTC)[返信]
  • 反対 他にも気になる部分はあるのですがひとまず一番目についた部分のみ申します。脚注が混乱し過ぎていてこれではどういう意味なのか読者に伝わらないのではないでしょうか。例えば
〈例外[注 8]が存在。〉と書き→注8では「および児童虐待死事件など[注 7]」と書き→注7では「児童売春[15]」と書き→[15]では理由の説明も無くページ番号も無くなぜか検索結果削除請求事件のリンクが書かれている…
さすがにこれでは読者は何が何だかさっぱりわかりませんよね?あるいは[注 9]の「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合」はおそらくノンフィクション逆転事件判決文のp4から引用されたかまたはこの部分を引用している二次媒体からの引用かと思いますが、ノンフィクション逆転事件の文脈も説明せず同事件の判決文であることすら説明せず、いきなり同判決のこのような抽象的な文言のみ引用し注釈しても読者には何を言いたいのかさっぱり伝わらない(または、このような抽象的な文言のみではどうとでも都合良くミスリードな解釈をできてしまう)ように思います。内容の問題以前にこのように意味の通らない文章にしてしまうくらいなら何もしないほうが良いと思います。
現行の方針には私も首をかしげる部分がないわけではありませんが、なんにせよこの議論は一旦終わりにしたほうが良いと思います。--Henares会話2024年8月11日 (日) 11:10 (UTC)[返信]
ご指摘ありがとうございます。
「特定の条件下[注 12]で」に関しては、読者が出典を確認する場合に不必要だと思いますが、現状の方針では一方的な権利となっている印象を受けます。この注釈[注 13]を取り除くのはどうでしょうか?特定の条件下について説明不足になることを避けられる思われます。 --Joansedana会話) 2024年8月11日 (日) 17:14 (UTC)--Joansedana会話2024年8月11日 (日) 17:14 (UTC)[返信]

(コメント)いろいろと不法行為が記載されている記事があるのですが、これは現行方針ないしは新方針で許容されますか? 見方によっては不法行為が隠蔽されないことに一役買っているとも言えますが。記事を読んで気になったことです。--朔山会話2024年8月11日 (日) 08:01 (UTC)[返信]

記事を拝見していませんが、このページは個々の記事に関する検討をするページではありません。必要ならばノートでの発議や削除依頼を検討されてはいかがでしょうか。--Henares会話2024年8月11日 (日) 11:10 (UTC)[返信]
昨日この記事などに不法行為を書き込んでいるユーザーをソックパペットの疑いありとしてWikipedia:管理者伝言板/投稿ブロックに報告しましたが(こちらです)、この方針の改訂賛成者の方で「被疑者名はノートでの合意を経て自己責任で記載できる」と述べている方がいましたが、ソックパペットを使えば不法行為を色々と大量に書き込みやすくなるリスクがあるのではあるまいか?と思いました。言葉足らずですみませんでした。--朔山会話2024年8月11日 (日) 18:51 (UTC)[返信]

問題点を見直した上で、改めて 提案 をさせていただきます。 【改定案】 青の下線は〈追加部分〉、オレンジ色の二重線は《除去部分》を示しています。

ケース B-2:プライバシー問題に関して

[編集]

積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。日本国法の個人情報保護法民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。

  • 本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:覆面作家)。
  • 著名人の記事で、著名活動をしていない家族の実名を含むもの(ただし、俳優の芸名が年長の家族の名に由来する場合などは例外的に認められることがあります)。
  • 著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。
  • 〈公表の意思がない〉事故・事件などの被害者の実名。
  • 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。〈例外[注 14]が存在。〉
  • 著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。記載された場合削除の対象になります)。

特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象〈になる可能性があり〉《になり》ます。これは、日本国では、〈特定の条件下で〉元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁[注 15]など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。 ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。

  • 本名を公開している著名人の本名。
  • 歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。
  • 政治家の逮捕歴。
  • 逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴。
  • テロリストの実名。
  • 重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。
  • 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。

いずれにしても、個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼される可能性はありますので、実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください。 後述する緊急削除も利用できます。--Joansedana会話2024年8月15日 (木) 08:05 (UTC)[返信]

  • 提案 議論終了させることを提案します。ご提案内容についてはもうこれ以上は言及することは控えますが、個人的に気付いた不備の点は先日申し上げた点だけではないことは申し上げておきます。もう本件の議論は終わったとばかり思っていたのですが、この方針の編集履歴にJoansedanaさんのお名前を残すまでこのようなことを延々と続けるおつもりなのでしょうか。もはやご提案内容は「事前合意があれば前科者の実名を書けるようにしたい」という本来のご提案の趣旨からも大きく外れてしまっているように思います。さすがにこれ以上はWikipedia:腕ずくで解決しようとしない#いつまでも「納得」しないの問題も生じかねないです。さらに第三者の方々にとってはあまりにも議論の可読性が悪くなってしまっていてこれでは正常な議論は不可能でありましょう。本件の議論はこれ以上続けるべきではないと思います。--Henares会話2024年8月15日 (木) 11:17 (UTC)[返信]
    最初の提案から一貫して、方針の根拠となる判例をより正確に反映させることが目的です。
    議論は時系列に近い配列になっていますので、読者は関係のない部分を省けます。可読性に問題があるとは思えません。 --Joansedana会話2024年8月15日 (木) 20:05 (UTC)[返信]
    • 私は前回、過去に同種の議論が何度もなされ、それが採用されずに現在に至っていることを説明しました。しかしながらその後の議論の経過を見ていても、そうした過去の議論を参照したとは思えない意見ばかりで、とても賛成できるようなものではありません。この件に関して新たな合意が形成できるようには考えられず、Henaresさんの議論終了提案に同意します。--VZP10224会話2024年8月18日 (日) 12:48 (UTC)[返信]
      最新の改定提案を見ても「必要に応じて自己責任で記載できる。」のような文言が出てくる時点で同意できそうもありませんでした。また仮に改定されたとして記事の質が上がるかと考えると被疑者Aを実名に書き換えたところで記事の質はほとんど変わらず、逆にリスクだけは上がるのでいいところがありません。Henaresさんの議論終了提案に同意します。Joansedanaさんは各参加者が何を問題視しているか、質を改善しつつ、リスクが増えない方法を別途練ってから再提案するべきでしょう。現行文をちょっといじった程度では恐らく改定で合意されることはないと思います。--ぷにを会話2024年8月19日 (月) 02:04 (UTC)[返信]
       「必要に応じて自己責任で記載できる。」には、判例に基づいた条件が附属しています。
       私の改訂案とは別ですが、記事の質への影響については、さえぼーさんの説明が参考になると思います[5]
       法的リスクに関しては、プロバイダ責任制限法がありますので、基本的には、免責事項によって一切保証されない利用者に対するリスクをどう扱うかといった問題です[6]。 --Joansedana会話2024年8月24日 (土) 06:44 (UTC)[返信]
      「判例に基づいた条件」をそれらに関するプロでもない利用者に「必要に応じて自己責任で記載できる。」としても自己責任のラインが個々でブレてそれらに付随する対応にマンパワーを消費しそうな気がしています。また、さえぼーさんの説明にあるような「場合」もあるかもしれませんが全てがそうであるとは思いません。変更前後のバランスで見た時に私は現状の方がWikipediaにとってはいい状況だと判断していますし、HenaresさんやVZP10224さんもそう思っているのではないですかね?--ぷにを会話2024年8月25日 (日) 03:38 (UTC)[返信]
      「自己責任」という言葉は、免責事項によって一切保証されない利用者に対して使用していますので、法的リスクによって削除対象になることには変わりないです。ですので、判例に基づいた法的リスクに問題が無いことを証明できない場合は削除される、今まで通りの運用になると想定しています。 --Joansedana会話2024年8月27日 (火) 04:16 (UTC)[返信]
      ノンフィクション逆転事件判決を参照すればあらゆることを勘案して判断していることが分かります。それをプロでもないその場に居合わせた利用者だけで正しく判断することができるとは思いません。結果、「公表されない法的利益に優越する場合」である根拠を示すことができない=記載できないとなると想定します。であれば、改定の必要はないと改めて判断します。Henaresさんの議論終了提案に改めて賛成します。WP:PSTSでもないですが、「特殊な知識を持たない、普通の教育を受けた人」が削除の方針の記述を見て実名使用の是非を判断できる線引きがなければ恐らく反対意見は変えないでしょう。--ぷにを会話2024年8月28日 (水) 02:30 (UTC)[返信]
      関連する議論は殆ど読んでいますが、どの意見へのご指摘なのか存じませんので、ご教示お願いいたします。 --Joansedana会話2024年8月24日 (土) 06:43 (UTC)[返信]
      • コメント現状に至ってこのような意見が出てくること自体、過去の議論でどのような指摘があったのか考慮に入れていないということが明らかです。この状況では、過去に起きた同様の議論と同じように反対するのみです。--VZP10224会話2024年8月25日 (日) 07:49 (UTC)[返信]
Joansedanaさんがおっしゃる「判例に基づいた条件」が[注 14]のことを指しているのなら、こんなものは全く判例に基づけていないです。この[注14]の言い回しもノンフィクション逆転事件判決p4からの借用なのはわかりますが、先日も申しました[7]ノンフィクション逆転事件の文言引用の際の問題点が全く同じようにこの箇所にも当てはまっていて結局読者は何を言ってるのかわからない部分がほとんどでしょうし、途中の「公表されない法的利益に優越する場合に限り」などという言い回しを判例に似せているだけで肝心の「必要に応じて自己責任で記載できる。」などと判例に書かれていないのです。この部分は判例に論拠などない完全な創作ですよね。これでは到底「判例に基づいた条件」とは言えせん。何度か申しましたが単なる判例のミスリード。
そして再度申しますが、もうこのような議論は止めるべきです。--Henares会話2024年8月25日 (日) 14:16 (UTC)[返信]
「必要に応じて自己責任で記載できる。」のは、判例を根拠とした場合に限るとされています。 --Joansedana会話2024年8月27日 (火) 04:18 (UTC)[返信]
ご教示いただけないのでしょうか? --Joansedana会話2024年8月27日 (火) 04:17 (UTC)[返信]
  • 横から失礼 横から失礼 Joansedanaさん、ウィキメディア財団を法的リスクにさらすおつもりですか? ウィキメディア財団はあなたを含めた執筆者たちを保護する立場であり、その成果物の公表権については最終的に財団に帰属します(実務上は執筆者コミュニティーそしてその代表たる管理者に委任されていますが)。あなたが言う「必要に応じて自己責任で記載でき」、かつ「公表でき」得る主体は、書いた記事に対して文責を持てる個人・法人であって、決してウィキメディア財団ではありません利用規約上、ウィキメディア財団は法的責任を負わないことが明記されています。また利用規約には「他者のプライバシー権を侵害すること」が明確に禁じられており[注 16]その例外として、コミュニティーの合意事項として「削除されず、伝統的に認められている例」がその適用除外事項となる建て付けです。またウィキメディア財団の各成果物は原則として共同著作物であり、記事に対する責任はウィキという性質上、記事の執筆・編集者『全体の連帯責任』となり得ます。またウィキメディア財団のユニバーサル行動規範および個人情報保護方針にてユーザーの保護を明文化しています(したがって著作クレジット表記はアカウント名にて実施されますし、法執行機関等からの個人を特定できる情報の開示要求窓口はウィキメディア財団の法務部にあります。)。もとよりすべてのコンテンツにおいて、その実名記載については個別に執筆者間で合意を取ることが前提であり、例外はルールにて明示される性質のものではありません。これらのことからも実名記載を可能にする条件を付すルール変更については、私も 反対 票を投じさせていただきます。安倍晋三銃撃事件で被疑者実名の記事が作成保護されたことは、あなたの主張に対するコミュニティーの明快な回答かと思います。おそらくこれ以上議論しても、ルール変更には至らないでしょうし、これ以上議論するのも執筆者コミュニティーの時間の無駄です。--Licsak会話2024年9月19日 (木) 04:48 (UTC)[返信]

脚注

  1. ^ ノンフィクション「逆転」事件を参照。
  2. ^ ノンフィクション「逆転」事件を参照。
  3. ^ 法定刑死刑もしくは無期懲役の罪状+α(危険運転致死傷罪不同意性交等罪、および児童虐待死事件など)で「有罪判決が確定した人物」』については、必要に応じて自己責任で記載できる。但し、出典が無効化した部分は除去。有効な出典が一つになった時点で削除する必要がある。
  4. ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
  5. ^ ノンフィクション「逆転」事件を参照。
  6. ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
  7. ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
  8. ^ 児童売春[15]
  9. ^ 法定刑死刑もしくは無期懲役の罪状+α(危険運転致死傷罪不同意性交等罪、および児童虐待死事件など[注 8])で「有罪判決が確定した人物」』を筆頭とする、判例を根拠とした記載の公益性が前科を公表されない法的利益に優越する場合に限り、必要に応じて自己責任で記載できる。但し、出典が無効化した部分は除去。有効な出典が一つになった時点で削除する必要がある。上記要件を満たす状態であっても、合意による削除の対象外にはならない。
  10. ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
  11. ^ ノンフィクション「逆転」事件を参照。
  12. ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
  13. ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
  14. ^ 法定刑死刑もしくは無期懲役の罪状に加えて、危険運転致死傷罪不同意性交等罪、および児童虐待死事件で、有罪判決が確定した人物を筆頭とする、判例を根拠とした記載の公益性が前科を公表されない法的利益に優越する場合に限り、必要に応じて自己責任で記載できる。但し、出典が無効化した部分は除去。有効な出典が一つになった時点で削除する必要がある。上記要件を満たす状態であっても、合意による削除の対象外にはならない。
  15. ^ ノンフィクション「逆転」事件を参照。
  16. ^ 原文: Infringing the privacy rights of others under the laws of the United States of America or other applicable laws (which may include the laws where you live or where you view or edit content);

脚注

  1. ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
  2. ^ 実名報道はプライバシー侵害に当たらず 最高裁、容疑誤報の毎日新聞は敗訴確定
  3. ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
  4. ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
  5. ^ ウィキペディアがロシアの裁判所で控訴、「知る権利」主張
  6. ^ 『中日新聞』2018年3月4日朝刊第11版第一社会面33頁「少年と罪 第9部 生と死の境界で 1 因果 償いきれぬ 苦悩残し」(中日新聞社)
  7. ^ やまゆり園 事件考 死刑と命(3)被告の命は「生きるに値しない」のか」『神奈川新聞』神奈川新聞社、2020年3月18日。オリジナルの2020年3月25日時点におけるアーカイブ。2020年3月25日閲覧。 - 相模原障害者施設殺傷事件の関連記事。
  8. ^ 個別の情報の流通を知らない場合のプロバイダの責任について
  9. ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
  10. ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
  11. ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
  12. ^ a b 第108号 最高裁は「忘れられる権利」を否定したのか?
  13. ^ [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/086482_hanrei.pdf 平成28年(許)第45号 投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 平成29年1月31日 第三小法廷決定]
  14. ^ 検索結果削除請求(2021)
  15. ^ [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/086482_hanrei.pdf 平成28年(許)第45号
    投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
    平成29年1月31日 第三小法廷決定]